労働者派遣事業許可

 平成27年9月30日の改正労働者派遣事業法により、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制となりました。

労働者派遣事業は許可制に一本化されます

 施行日以後、一般労働者派遣事業(許可制)/特定労働者派遣事業(届出制)の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業が許可制となります。

※新たな許可基準については、省令や業務取扱要領で規定されます。

改正前

一般労働者派遣事業
 
[許可制]
 
 
 
労働者派遣事業
 
[届出制]

改正後

労働者派遣事業
 
[許可制]

労働者派遣事業(許可制)

  • 派遣労働者の範囲・・・常用雇用労働者とそれ以外の労働者を対象として派遣(登録型や臨時の派遣等)
  • 更新・・・最初は3年、以後5年毎
  • 資産要件・・・あり(詳細はご確認ください。)
  • 事業所の面積要件・・・事業に使用しうる面積がおおむね20㎡以上
  • 事業目的の明記・・・登記簿謄本の目的に労働者派遣と明記
  • 事業開始までの期間・・・許可申請後、最短で2〜3か月
  • 派遣元責任者・・・許可の申請の受理日前3年以内の派遣元責任者講習の受講と3年以上の雇用管理経験が必須
  • 職務代行者の専任・・・必須
  • 申請手数料・・・1事業所12万円分の収入印紙、2事業所目以降は1事業所ごとに5万5千円分の収入印紙が必要
  • 登録免許税・・・9万円の納付が必要

  施行日時点で届出により特定労働者派遣事業を営んでいる事業主については、平成30年9月29日まで、許可を得ることなく引き続き「その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業」(改正前の特定労働者派遣事業に相当)を営むことが可能と経過措置が図られているところですが、経過措置対象の特定労働者派遣事業所が平成30年9月30日以降についても継続して労働者派遣事業を営むには、新たに許可申請を行い許可を得る必要があります。

労働者派遣の許可要件

  • 1
    事業所が20平方メートル以上あること
  • 2
    純資産が2,000万円以上あること(*注)
    派遣事業を行う事業場が複数ある場合は、2,000万円×事業場数
    例:派遣事業を行う事業場が2か所の場合は、4,000万円の資産が必要となります。
  • 3
    現預金が1,500万円以上あること(*注)
    派遣事業を行う事業場が複数ある場合は、1,500万円×事業場数
    例:派遣事業を行う事業場が2か所の場合は、3,000万円の現預金が必要となります。
  • 4
    派遣元責任者になる者が派遣元責任者講習を受講していること

 

(*注)小規模派遣元事業主の暫定的な配慮措置

・1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主

 (当分の間、純資産額:1,000万円、現預金額800万円)

・1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主

 (平成30年9月29日までの間、純資産額500万円、現預金額400万円)

許可申請の手順

社会保険・労働保険の加入

 派遣事業の許可申請は社会保険(健康保険・厚生年金保険)と労働保険(労災保険・雇用保険)に加入していなければ受理されません。

       派遣事業の許可を申請する前に社会保険・労働保険の加入手続きをします。

各都道府県労働局へ派遣事業の許可を申請

 労働者派遣許可申請のため、申請書と登記簿、定款等の必要書類を持って各都道府県労働局へ行きます。

 書類に不備がなければ、翌月1日から2か月の審査期間に入り、審査で問題がなければ許可がでます。

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