〒289-1116 千葉県八街市中央10-8 JR八街駅北口 八街市役所斜め前
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平成27年9月30日の改正労働者派遣事業法により、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制となりました。
施行日以後、一般労働者派遣事業(許可制)/特定労働者派遣事業(届出制)の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業が許可制となります。
※新たな許可基準については、省令や業務取扱要領で規定されます。
施行日時点で届出により特定労働者派遣事業を営んでいる事業主については、平成30年9月29日まで、許可を得ることなく引き続き「その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業」(改正前の特定労働者派遣事業に相当)を営むことが可能と経過措置が図られているところですが、経過措置対象の特定労働者派遣事業所が平成30年9月30日以降についても継続して労働者派遣事業を営むには、新たに許可申請を行い許可を得る必要があります。
(*注)小規模派遣元事業主の暫定的な配慮措置
・1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主
(当分の間、純資産額:1,000万円、現預金額800万円)
・1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主
(平成30年9月29日までの間、純資産額500万円、現預金額400万円)
派遣事業の許可申請は社会保険(健康保険・厚生年金保険)と労働保険(労災保険・雇用保険)に加入していなければ受理されません。
派遣事業の許可を申請する前に社会保険・労働保険の加入手続きをします。
労働者派遣許可申請のため、申請書と登記簿、定款等の必要書類を持って各都道府県労働局へ行きます。
書類に不備がなければ、翌月1日から2か月の審査期間に入り、審査で問題がなければ許可がでます。
親切・丁寧に対応します。
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