〒289-1116 千葉県八街市中央10-8 JR八街駅北口 八街市役所斜め前
営業時間 | 8:45~17:15 |
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こちらでは当事務所が所属している労働保険事務組合『中小企業福祉事業団』のサービスについて紹介いたします。
「中小事業主」 「法人の役員」 「家族従事者」 等は通常労災保険の対象者とはなりません。しかし、その業務の実態等により労働者に準じてその業務災害に関して保護を与えるにふさわしい人びとがいます。そこで、労災保険本来のたてまえをそこなわない範囲で、労災保険の利用を認めようとする制度が特別加入制度です。
この制度を利用するには、労働保険事務組合に事務処理を委託することが必要です。
※委託の手続き等詳細はお気軽にお問い合わせください。
◇◇◇労働保険の加入にあたり、労働保険事務組合に委託すると以下のようなメリットがあります。
●メリット1 中小事業主等の特別加入制度
労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、中小事業主の特別加入制度に
より、労災保険に加入することができます。
※建設業の場合、事業主や役員が労災に特別加入していないと現場に入れないケースが増えています。
●メリット2 概算保険料の延納(分割納付)
労働保険料の額にかかわらず、3回に分割納付できます。
●メリット3 幹事社会保険労務士制度
労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって専門家が行いますので、迅速
且つ的確に処理が行われます
一人親方等とは、労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する家族従事者をいいます。これらの方々は、本来労働者ではないため労災保険の対象ではありませんが、任意加入することにより労働者に準じた保険給付を受けられる制度が、一人親方の特別加入制度です。
(イ)建設の事業(土木、建築、その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは解体またはその準備の事業)を行う方
例:大工 とび 左官 防水工 板金工 電工 配管工 建具工など
(ロ)自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業を行う方
例:個人タクシー業者 個人貨物運送業者など
この制度を利用するには、労働保険事務組合に事務処理を委託することが必要です。
※委託の手続き等詳細はお気軽にお問い合わせください。
親切・丁寧に対応します。
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