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就業規則とは使用者が労働条件の画一化・明確化のため、服務規律・職場規律・就業条件について定めた規則です。 必要に応じて、賃金規程(給与規定)や退職金規程等、別規程にしておきます。
労働基準法において常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないと規定しています(労働基準法第89条)
労働基準法 第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 |
常時10人以上の労働者を使用する使用者とは、時として10人未満になることはあっても、年を通じて平均して常時10人以上の労働者を使用している使用者のことをいいます。
労働者とは正社員、パートタイマー、アルバイト、嘱託社員などの名称にかかわらず、その会社で働いている労働者全員が対象となります。したがって、正社員が8人、パートタイマーが2人を使用している使用者には就業規則の作成義務があります。
常時10人以上の労働者を使用しているか否かは、一企業単位ではなく、個々の事業単位で判断します。つまりA会社がB工場とC工場をもっている場合に、その工場自体が常時10人以上の労働者を使用している場合にはそれぞれ就業規則の作成義務が生じます。
労働基準法上では、10人未満の労働者を使用する使用者は、就業規則の作成義務がないことになります。しかし、様々な考えをもった労働者が働くことになるため労働トラブルがいつ発生するかも分かりません。したがって、就業規則の作成義務のない会社であっても就業規則を作成しておくことが望ましいといえます。
就業規則作成のポイント |
貴社の就業規則はこのようになっていませんか?
☆就業規則はそもそも作ったことがない。
☆就業規則は数年前に作成して以来変更をしていない。
☆就業規則は税理士や会計士に作ってもらった。
☆就業規則は労働者に見せたくないから机の中にしまってある。
☆就業規則は作っているが労働基準監督署に提出していない。
このような会社は要注意です。
もし会社が予期せぬトラブルに巻き込まれた場合に判断材料となるのが就業規則です。
不完全な就業規則の場合には会社を守ってくれないばかりか逆にトラブルの元になりかねません。
就業規則を作成することはトラブルを未然に防ぐことができ、また会社内に統一された規則ができることにより会社の秩序が保たれて会社の経営効率が良好になりその結果会社の経営成績も向上することになります。
就業規則を作って会社の業績を上げてみませんか?
また就業規則は経営者が会社を今後どうしたいのかなど経営者の思いも加わります。
他の会社の就業規則を模倣したものではその思いは全く考慮されていません。
経営者が会社のことをどう思っているのか労働者に分かれば会社全員が一丸となってその目標に向かって突き進むことができます。
心のこもった就業規則は労働者に伝わります。
心のこもった就業規則を一緒に作りませんか?
就業規則をまだ作成していない会社もしくは就業規則を作成しているけれど不安だと思う方は一度ご相談ください。
同業他社から就業規則のコピーをもらった。
しかし、この就業規則をそのまま使っていて大丈夫でしょうか?
他社の就業規則は、会社の業績や規模及び経営方針など全く考慮されておらず、会社の実態に適合した就業規則とはいえないかもしれません。さらにその就業規則が作成された時期によっては、現在の法律に沿ったものではない可能性もあります。
就業規則というのは労使間のトラブルを未然に防ぐ役割を果たします。
つまり、会社の現状のルール(労働者の義務も含めて)を細かく規定しておくことが重要です。
安易に他社の就業規則を採用した場合、その役割を果たさないばかりか逆にトラブルの元にもなりかねません。
仮にトラブルが発生した場合には、それを解決するために多大な労力と時間と費用が掛かります。
就業規則にすべての内容を書いてしまうと、就業規則の条文が多くなり煩雑化するおそれがあります。そのため就業規則の本則とは別に規程を設けて、本則は就業規則に書かなければならない大枠的なもの、別規程は詳細にした方がよいもの(例えば給与規程、育児介護休業規程、個人情報保護規程など)として定めます。
就業規則に別規程を設けた場合、その別規程自体では存在するものではありません。そのため就業規則本則と別規程を合わせてひとつの就業規則とみなされることになります。
そのため就業規則で別規程を変更もしくは新規に作成した場合は、届出の前に従業員代表者への意見を聴く必要があり届出のときには意見書を添付して就業規則本則と一緒に労働基準監督署に届け出なければなりません。
最近、ニュースやネットで会社と労働者との間でトラブルが起きているというのを目にしたり耳にしたりしたことはないでしょうか?
昔は会社と労働者とのトラブルが生じた場合は労働者が泣き寝入りの状態でした。
しかし現在は、労働基準監督署に駆け込んだり、誰でも入れる労働組合(ユニオン)に加入したりして会社に対抗をしてくるようになりました。
中には会社と労働者だけでは解決がつかず裁判沙汰になることも少なくなりません。
トラブルが発生した場合に会社を守ってくれるのが就業規則です。
就業規則は会社を守ってくれる唯一のものです。労働基準法は、労働者を守るために作られた法律であるため会社を守ってくれるものではありません。就業規則は、経営者の経営方針や経営目標など経営者の意向を汲み取った会社のルールブックのようなものであるため就業規則をしっかりと整備していれば会社から無用なトラブルを防止してくれるものとなります。
就業規則はこのように会社にとって重要なものなのです。
しかし就業規則を重要なものだとは思っていない会社が多いのが現状です。
うちの会社は労働トラブルのない会社だから就業規則なんて作る必要はないと思っている会社も多いと思います。
労使紛争のリスクは『年々』『確実に』増えています!
実際に、全国的に労働相談件数は毎年増えていっています。一度労使紛争が発生するとそれを解決するために多くの時間と費用がかかるようになります。
労働トラブルからの労使紛争はいつ会社に起きてもおかしくない状態なのです。
就業規則が労働者とのトラブルを未然に防ぎ、仮にトラブルが発生したとしても会社を守ってくれる就業規則であるかどうか一度診断してみてはどうでしょうか?
このような会社は一度就業規則の診断をすることをお勧めいたします。
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当事務所では、就業規則の診断を行っています。
就業規則の作成、変更を何件も手掛けている社会保険労務士が就業規則が法律に違反していないかどうか、現在の法律に適合しているかどうか、会社にトラブルが起きた場合に会社を守ってくれるかどうかという観点から条文を1条ごとに診断を行います。そしてどのような問題点があり、どのように改善していけばいいのかアドバイスを行います。
お気軽にご相談ください。
親切・丁寧に対応します。
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