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☆労働基準監督官の臨検監督(臨検)
労働基準監督署の労働基準監督官には、法律によって司法権と行政権の広範な権限が付与されています。その中の一つが臨検監督(臨検)です。臨検とは、立ち入り調査のことで、労働基準法や労働安全衛生法に基づき、法令違反の発見とその違反事項の是正を目的にしています。
臨検は、原則としては事業主に対して事前に日時や準備しておく帳簿・書類などを知らせて行われますが、場合によっては抜き打ちで行われることもあります。最近では、サービス残業の実態を把握するために、夜間の調査も行われています。
臨検には、大きく分けて2つの種類があります。定期監督と申告監督の二つで、前者は労働基準監督署がその年度の行政方針を策定し、それに基づき重点業種やポイントを決めて行われるもので、後者は労働者から法令違反等の申告が労働基準監督署にあったときに行われます。最近ではこの申告監督が増加しています。
また、事業所で重大災害が発生したときは、職場の労働環境の調査のために、災害時監督が行われ、是正報告書が期日までに提出されていない場合は再監督が行われます。
労働基準監督署から調査実施の通知を受けた場合、次のような準備をしましょう。
① 提示を求められている書類の準備
② 書類が適切に作成されているかの再確認
③ 想定問答の確認
④ 会場の確保
⑤ 関係の職員への調査実施の通知
調査に当たっては、余裕を持って調査に臨み、受け答えは落ち着いて、正確な答弁を心がけましょう。
☆是正勧告
是正勧告とは、労働基準法に基づいて労働基準監督署の労働基準監督官が会社を臨検した結果、違反事項を指摘することをいいます。
そうした指摘事項を文書化し交付されるものを是正勧告書といいます。監督官は、事業主または立会者に該当事項を説明し、書類の受領年月日、サイン・押印をすることになります。
是正勧告書が交付されると、指定された期日までに指摘された違反事項を是正しななければなりません。
是正勧告書はあくまでも勧告であり、事業主の主体的な是正措置を期待するものですから強制力はありませんが、重大な法令違反や悪質なもの、再三の勧告にも改善の意思が認められないものについては、送検処分されることがあります。
監督官が会社に対して臨検等を行った際に、労働関係法令違反ではないものの改善を図らせる必要があった場合にその事項を改善すべきであるとして、その会社に対して交付される文書が指導票です。また、指導票は、法令違反に該当する恐れがあるときにも交付されることがあります。
指導票や是正勧告書に記載された事項について、事業主が労働基準監督署に対して是正・改善状況を報告するために提出する書類が是正報告書です。是正報告書には、会社の名称、代表者氏名等、違反法令条項、是正内容、是正完了年月日等を記載し、証明書類を添付して提出します。
正当な理由があれば、それを説明して是正期日を延期してもらうことができます。
どのような事項について是正勧告を受けるのか、主要な場合を見てみましょう。
手続き事項
たとえば、36協定、1年単位の変形労働時間制、事業場外みなし労働時間制などの必要な手続きをして いない場合です。
就業規則が作成・届けられていない。
10人以上の事業所は法律で作成・届出が義務付けられています。
残業代計算方法の不備
いわゆるサービス残業をさせていた場合です。支払方法については、労働基準監督署や社員と協議することになります。今後の対応については、基本給や各種手当ての見直し、パート・アルバイトの活用、変形労働時間制の採用などを検討する必要があります。
解雇などに関わる問題
解雇か退職かでもめることがあります。解雇の場合は、おおむね30日分の解雇予告手当てを会社は払わなければなりません。社員の勤務態度が悪いため、「考え直したらどうか」、「今後このようなことをしていたら雇ってやらない」と注意したために、以後出社しなくなった職員が請求してくることがあります。
先ずは、人事・労務に関する業務が法律に則って正しく行われているか、職場の点検が大切です。次のような事柄について、チェックしてみてください。
① 法定書類の備え付け
就業規則、労働者名簿、賃金台帳、労働契約書、解雇または退職に関する書類、業務上災害に関する書類、健康診断個人票
② 法定事項の記載
上記書類には、法律で記載事項が決められています。
③ 法改正への対応
最近は、労働基準法、育児介護休業法、高年齢者雇用安定法、労働安全衛生法の改正があり、個人情報保護法の制定がありました。これらが就業規則や労働契約などに対応していなければなりません。
④ 法定の届出
就業規則、36協定、労使協定、許可申請、実施報告、選任報告など多くの法定事項があります。
⑤ 法律で定められている労使協定の締結
上記届出は必要はありませんが、その他にも多くの種類の法定労使協定があります。
⑥ 勤怠管理と給与計算
・勤務の実態が出勤表に反映されているか。
・振替制度、代休制度、変形労働時間制などの明文化
・割増対象労働時間の正確な計算
・出勤表の出勤、有給、欠勤日数等の賃金台帳への反映
・出勤表の時間外労働時間、深夜時間、休日出勤時間の割増計算
・管理監督者の範囲
⑦ 労働保険
・労働保険への加入
・保険料算定賃金
・使用人兼務の役員の扱い
⑧ 健康診断
・定期健康診断の実施
・社員への通知、医師の意見聴取など
・再検診、社員との意見交換、休業・業務の制限などの措置
親切・丁寧に対応します。
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