健康保険と厚生年金保険の適用事業所と被保険者

                                      

★法人事業所と5人以上事業所が強制適用の対象
すべての法人事業所常時5人以上の従業員のいる個人事業所(一部の業種を除く)は、強 制的に健康保険・厚生年金保険の適用をうけます。

★適用事業所での常用的使用関係で被保険者に
  適用事業所で常用的使用関係にある人が被保険者となります。これ は、法律上の雇用契約等ではなく、適用事業所で働き報酬をうけるという事実上の使用関係をいい、試用期間中でも報酬が支払われるならば使用関係が認められます。   この常用的使用関係があれば、国籍などには関係なく被保険者となりますが、日々雇い入れられる人   など常用的使用関係にない人は、一般被保険者とはなりません。

 ※70歳以上の人は、適用事業所に使用されていても厚生年金保険の被保険者にはならず、健康
  保険のみの被保険者になります。75歳からは適用事業所に使用されていても健康保険の被保
  険者にはならず、後期高齢者医療の被保険者になります。

◎ 常用的使用関係のパートタイマーも被保険者に

  パートタイマーが被保険者となるかどうかは、適用事業所での身分関係だけでなく、常用的
  使用関係にあるかどうかできまります。その目安は、①勤務時間と②勤務日数で、それぞれ
  一般社員の4分の3以上あれば被保険者とするのが妥当とされています。

  ①勤務時間
   1日の所定労働時間が、一般社員のおおむね4分の3以上(一般社員の所定労働時間が
   1日8時間とすると、6時間以上の場合)で該当します。日によって勤務時間が変わる場合
   は、1週間をならし、所定労働時間のおおよそ4分の3以上であれば該当します。
  
  ②勤務日数
   1カ月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上であれば該当し
   ます。一般社員の1カ月の所定労働日数は、必ずしも実出勤をさしていませんが、その
   事業所で同じような仕事をしている社員のおおよそ4分の3以上勤務していれば該当します。
   ただし、これらは一つの目安です。一律にこれにあてはめて機械的にきめられるのでは
   なく、就労の形態・内容を総合的に考えて判断されます。
   事業主は、パートタイマーが常用的使用関係にある場合、資格取得届により社会保険
   事務所に届け出ます。

 


 健康保険の給付  

☆病気・けがをしたとき☆  (業務上・通勤災害を除く)
 ●療養の給付・家族療養費/入院時食事療養費・入院時生活療養費
   (被扶養者については、家族療養費として給付)
 ●保険外併用療養費
 ●訪問看護療養費・家族訪問看護療養費
 ●療養費(被扶養者については、家族療養費として給付)
 ●移送費・家族移送費
 ●高額療養費/高額介護合算療養費

☆病気・けがで仕事につけないとき☆  (業務上・通勤災害を除く)
 ●傷病手当金

☆出産したとき☆
 ●出産育児一時金・家族出産育児一時金
 ●出産手当金

☆死亡したとき☆  (業務上・通勤災害を除く)
 ●埋葬料(費)・家族埋葬料

☆年をとったとき(老齢給付)☆
 ●老齢基礎年金
 ●老齢厚生年金(65歳以後)

☆障害者になったとき(障害給付)☆
 ●障害基礎年金
 ●障害厚生年金

☆死亡したとき(遺族給付)☆
 ●遺族基礎年金
 ●遺族厚生年金

 

建設業許可業者の社会保険加入が必須となりました!

建設業者の社会保険加入率が著しく低いことなどを受けて、社会保険加入を徹底していこうという動きがあり、平成24年5月1日省令改正などが行われました。

その中で平成24年11月1日より建設業許可申請の際にも、保険加入状況を記載した書面の添付が必要となり、健康保険、厚生年金、雇用保険加入の有無を申告することになりました。

まだ運用前ですので、実際にどうなるかはわかりませんが、東京都の主査の話によると、許可申請の際に健康保険、厚生年金、雇用保険の加入がなされていない場合は、許可通知と同時に4ヶ月以内に加入しなさいという指導書が送付されるようです。

現時点では、建設業許可申請の段階で受付をしてもらえないとか、すぐに処罰があるというわけではなく、許可は許可で出すけれども、以後、しっかり社会保険などに加入しなさいよという指導をするという対応になるようです。ただ、いずれにしろほとんどの会社は加入が必須になるので、できるのであれば申請の段階で加入を済ませておきたいところです。

ちなみに社会保険に加入しなくてはならない事業者は、「すべての法人事務所」と「個人事務所では常時5人以上の従業員を雇用する事務所」となります。国民健康保険組合などに加入しており、年金事務所から適用除外の認定を受けていれば、社会保険に加入していなくてもいいことになっています(代わりの国民健康保険組合に支払っているため)

新規の申請だけでなく、更新の申請の際にも保険加入状況を記載した書面の提出が必要です。「未加入なんだけど、うちの場合はどうなるの?」など不明な点があればご相談ください。加入のタイミングなどアドバイスいたします

 

当所では、社会保険労務士と行政書士の観点から、各行政に対応した社会保険の加入手続きを
アドバイスいたします。 

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 交通事故と健康保険   

 交通事故で負傷した場合、通勤途上や仕事中の事故でなければ健康保険で治療を受けることが
 できます。
 ただし、健康保険を使うことを義務づけているわけではありません。
 たとえば、加害者が治療費を全額負担したり、自賠責保険などから保険給付を受けることができ
 る場合は、健康保険を使う必要はありません。

★保険給付は立替払い
  交通事故などでケガをした場合、これにともなう治療費は本来、加害者が支払わなければなりま
  せん。
  しかし、健康保険では、被保険者等が安心して治療をうけられるようにするため、一時立替払い
  のかたちで保険給付を行います。

★届出はすみやかに
  交通事故に伴う治療を健康保険で受ける場合は、病院等の窓口で「交通事故によるケガ」であ
  ることを申し出たうえで、「千葉社会保険事務局事務センター」へ保険証の記号番号、事故の
  詳細をご連絡いただき、健康保険使用の確認(電話で可)をしてください。
  確認ができた場合は、センターより「交通事故(第三者行為)による傷病届」が送付されますので
  届出書に被害の事実、加害者(第三者)の氏名・住所(わからないときは、その旨)、負傷の状況
  など必要な事項を記載し、交通事故証明書の原本(自動車安全センター事務所等発行)、示談
  が成立しているときは示談書なども添付し、速やかに提出してください。(健康保険法施行規則
  第65条)
  この届出により、治療費のうち健康保険で立て替えた部分についての「損害賠償請求権」は、
  被害者に代わって保険者(国)が取得することになります。

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