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☆内容証明とは
内容証明とは簡単に言うと、「どんな内容の手紙を」「いつ誰に渡したか」を郵便局が証明してくれるものです。勘違いしている方が多いですが、内容証明自体に法的な効果はなく、内容証明に書かれている内容を履行しなければならないというものはありません。
ただ相手に与える心理的効果は大きく、内容証明を送るだけで相手方はなんらかの反応を示してくれます。
これが内容証明の持つ魔力ともいえます。
内容証明は多くの場面で利用されていますが、どんな場合に使うのでしょうか。
具体例を上げると下記のようなケースがあります。
① 金銭の支払請求…慰謝料請求、債権回収、給料未払い、残業代請求等
② 契約の解除…クーリングオフ等
③ 債権譲渡の通知
④ 債権放棄
⑤ 時効の中断
内容証明を送ると、いつ誰に手紙を出したかという証拠は残ります。
しかしそれが実際に相手に届いたかどうかの証明にはなりません。
相手方に届いたことを証明しないと、いざ裁判になったときに不利になります。
内容証明を送っただけで安心してはいけません。
そこで内容証明には「配達証明」を付けると良いでしょう。
配達証明によって、内容証明が相手方に届いたことを証明出来ます。
本多事務所では内容証明の作成代行を10,000円(税抜)から承ります。
その他行政書士の名入れをご希望の場合は別途料金がかかります。
しかし長文になる場合を除き、基本的にそれ以上の行政書士費用は頂きません。
※ 郵便局での郵送料や手数料等は別途発生します。
内容証明の書き方にはルールがある上、よくある定型文では効果が薄いこともあります。
当事務所ではトラブルが円満に解決するような、より効果的な内容証明を作成致します。
案件よっては内容証明で解決しないこともあります。
場合によっては差し押さえや強制執行といった法的手段をとらなければならないこともあるでしょう。
ただしその場合でも、内容証明自体が無駄になることはありません。
訴訟までは考えていないが、なんとかトラブルを解決したいという方は是非ご利用ください。
内容証明郵便を出すには、次のような料金がかかります。
① 内容証明料…430円(2枚目以降260円)
② 書留料…430円
③ 郵送料…82円
④ 配達証明料…310円
⑤ 速達料金…280円
極まれにですが、内容証明が相手方に届かないというケースがあります。
考えられる理由は以下です。
① 受取拒否
② 留守
③ 居所不明
①の受け取り拒否の場合は、相手方が内容を確認してはいないものの、法的には内容証明が到達した
ことになります。
法律上の「到達」とは、相手方が知りうる状態になればよいので、案ずることはありません。
②の留守については、少々厄介です。
内容証明は必ず受領印をもらう必要があり、郵便受けに入れるわけにもいきません。
通常受取人がいないと、郵便局で7日間保管されますが、この間に相手方が受け取りに来ないと、内容
証明は差出人に戻されることになります。
この場合内容証明は到達したことにならないのです。
③については、相手方が蒸発した場合等です。
債権回収の場合はたまに居所不明ということがあります。
この場合、内容証明ではなく、「公示送達」という方法を利用すると良いでしょう。
公示送達がなされると、官報等で2週間掲示され、相手方に意思表示が到達したものとみなされます。
親切・丁寧に対応します。
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