建設業許可

建設業許可のあらまし        

 ◎建設業の許可

建設業を営もうとする者は、表1に掲げる「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません。(建設業とは、元請・下請を問わず、また、法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。)

 表1  軽微な建設工事   ※消費税込  

土木一式工事等
(建築一式工事以外)
  1件の請負代金が500万円未満の工事
建築一式工事   次の①か②のいずれかに該当する工事
   ① 1件の請負代金が1,500万円未満の工事
   ② 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事


 ◎建設業の種類(業種)

  建設業の許可は、表2に掲げる29の業種に分かれており、業種ごとに許可を受けることが必要
  です。 (土木工事業、建築工事業の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない
  場合は、消費税込500万円以上の専門工事を単独で請負うことはできません。)

 表2  建設工事の種類(業種)

土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業
とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイルレンガブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業
ほ装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電機通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業
解体工事業 ※解体工事業は、平成28年6月1日より追加



 ◎知事許可と国土交通大臣許可

  ★知事許可
     一つの都道府県内のみに営業所を置いて営業を行う場合は知事許可が必要です。

  ★国土交通大臣許可
    二つ以上の都道府県内に営業所を置いて営業を行う場合は国土交通大臣許可が必要です。


 ◎特定建設業許可と一般建設業許可

  ★特定建設業の許可
    発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が3,000万円以上(建
    築工事業は4,500万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業の許可
    が必要です。

  ★一般建設業の許可
    特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が必要です。 


  許可の申請をするには、さまざまな要件が必要です。

   お気軽にお尋ねください。

手続きの流れ

お問い合わせ

まずはメールもしくはお電話にてお問い合わせください。

打ち合わせ(第1回目)

事業所にお伺いし、必要となる許可の建設工事の種類、許可を受けるための要件

(経営業務管理責任者、専任技術者、財産的基礎など)について聞き取りにて確認を

行います。

確認資料の収集・準備

お客様に証明資料の収集・準備をしていただきます。

当事務所で代理取得できるものは、委任状をいただければすべて取得します。

申請書類の作成

いただいた情報・証明資料をもとに、建設業許可申請書と確認書類などの添付書類を作成します。

打ち合わせ(第2回目)

事業所にお伺いして、お取りいただいた証明書類をお預かりします。

その際、添付必須書類である事業所の写真(建物前景、営業所内部及び入口)を撮ります。

完成した申請書類一式について、ご説明をしたうえで書類にご捺印いただきます。

その際に、問題・変更等があれば修正対応します。

申請書の提出・窓口審査

申請書類一式を、申請手数料(収入証紙)を添えて、管轄の土木事務所に提出します。窓口審査では、記載の漏れ・確認資料の不備等のチェックがされ、問題がなければ受理されます。

審査・許可

県庁(都庁)に書類が渡り、申請内容の詳細が審査されます。

新規申請の場合、本審査は知事許可は約30日、大臣許可は約90日かかります。 

許可通知書の送付 

許可が決定しますと、許可通知書がお客様住所に郵送されてきます。

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