に伴う周辺の農地への影響等許可の基準に基づいて判断され許否を決定することとなっています。
ワンポイント
・自己所有の農地を、宅地、植林地への転用は、農地法第4条の許可が必要です。
・他人が所有する農地を、宅地、植林地への転用は、農地法第5条の許可が必要です。
・農地→採草放牧地 は「農地の転用」とみなされます。
・「農業振興地域」の中の「農用地区域」内の農地は原則として転用できません。
・面積要件
同一事業に供するための農地4ha以下・・・都道府県知事の許可
(採草放牧地の面積に係らず、農地が4ha以下)
(農地が2ha超のときは農林水産大臣と協議)
同一事業に供するための農地4ha超える・・・農林水産大臣の許可
(採草放牧地の面積に係らず、農地が4ha超える)
農地を転用する場合には、他法令の許認可を、あらかじめ、あるいは同時にとる必要がある場合があります。他法令で主なものは、農業振興地域の整備に関する法律、都市計画法、市都市開発指導要綱等です。
例えば上記でも触れましたが、申請地が農業振興地域内の農用地の指定を受けている場合、農業振興地域の整備に関する法律によりあらかじめ農用地からの除外の認可が必要です。
建築確認申請については前もって許可を受ける必要はありませんが、事前に市建築課と建ぺい率、容積率、セットバック、接道関係について打合せを行い、建築許可がおりるような計画を立てる必要があります。そうしないと、農地転用申請の受付けができない、または、農地転用許可の取消しの手続きが必要になる場合が発生します。
計画面積が1,000㎡を越える場合は市都市開発指導要綱の手続きが、3,000㎡を越えると都市計画法の手続きが必要な場合があります。開発の手続き等が必要な場合は開発行為事前審査会終了後でなければ、農地転用申請を受付けませんので、市都市計画課と事前に打合せることが必要です。
公共あるいは他人の所有地に構造物を施工する場合は、別途地権者の承諾書や許認可が必要な場合がありますので、事前に協議願います。
以上のように農地転用の許可を受けようとする場合には、他法令の許認可が必要な場合があります。
許認可の種類によっては許認可がおりるまでに、数カ月かかるものもありますので、農地転用の計画を立てられる場合は、前もってこれらの許認可が必要かどうかを確認する必要があります。
・地目変更手続きをお忘れなく!
農地法の転用許可を受け、目的どおりに工事が完了しているにもかかわらず地目変更の登記手続きがなされていない場合があります。土地登記簿上の地目が農地のままですと、いつまでも農地法の適用を受け続け、後日支障が出て来る事がありますので、次の要領で手続きを行い地目変更登記をして下さい。
転用許可の目的どおり工事が完了した場合には、現況証明願(用紙は農業委員会事務局にあります)を提出してください。なお、現地確認の上、証明書の発行が可能か判定します。
転用目的が資材置場や駐車場のように、敷地に建物等が一切建たない場合は、現況証明願の前に工事完了届を提出してください。施工完了を確認後、現況証明願を提出していただき、目的どおりの利用がなされたか再度確認後、現況証明書を発行いたします。
次に、農業委員会が発行した現況証明書を地目変更登記申請書に添付の上、法務局で地目変更登記の手続きを行ってください。