労働保険とは  労災保険と雇用保険

労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険法)と雇用保険(雇用保険法)を合わせて一つの保険関係として取り扱う保険をいいます。
労働者災害補償保険法、雇用保険法により、農林水産業の一部を除いて全産業が当然適用となっています。従って、工場、事務所はもちろん、商店、病院、食堂等の事業所でも、労働者を1人でも雇っている事業主は、労働者が希望すると否とにかかわらず、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入しなければならないことになっています。

所轄の労働基準監督署 公共職業安定所 で新規適用の手続きをとることになります。 
<保険関係が成立した日から10日以内>

  労災保険   

 労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷・疾病にかかった場合、あるいは障害が残ったり、不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族に対し必要な保険給付を行います。 また、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対し、特別に任意加入を認めている特別加入制度があります。

☆労災事故が起きたとき、労働保険に加入していないと?

 事業主が故意又は重大な過失により労災保険の保険関係の成立に係るものをしていない期間中に、労働 災害が生じた場合は・・・

★国は、被災労働者に労災保険の給付を行います。

★事業主は、労災給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を国から徴収されます。   

★更には、未手続期間中の保険料を2年間遡って徴収されるほか、保険料の10%を追徴金として徴収されます。

 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって専門家が行いますので、迅速且つ的確  に処理が行われます。

  雇用保険   

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活や雇用の安定を図ることを目的としています。
 また、求職活動を容易にするほか高齢者等の職業生活の円滑な継続の援助・促進をするため必要な給

付をおこなうものです。
 失業の予防、雇用機会の増大、及び労働者の能力開発のための事業も行っています。

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労働保険の概算確定保険料の申告・納付

毎年6月になると、都道府県労働局から労働保険の保険料申告書が郵送されてきます。労働保険の年度更新手続きは、年1回行う大切な定例事務です。申告書の書き方(手続き)自体はそう難しいものではありませんが、間違った理解をしているため申告誤りも見受けられます。

1.年度更新とは
 労働保険とは、労災保険と雇用保険をまとめた総称です。保険給付は、両保険制度で別々に行なわれていますが、保険料の徴収については労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。(建設業は除きます。)
 この労働保険の保険料は、毎年4月1日から次の年の3月31日まで(これを「保険年度」といいます。)の1年間を単位として計算されます。そして、その額は、原則としてすべての労働者(雇用保険については、被保険者に該当しない者は除きます。)に支払われる「賃金総額」に、その事業ごとに定められた「保険料率」を乗じて算出します。
 労働保険では、まず、保険年度の当初に見込みの賃金総額を基に算出した保険料(概算保険料)を申告・納付しておき、保険年度末に実際に支払った賃金総額を基に算出した保険料(確定保険料)を申告して精算するという方法を取っています。
 「年度更新」とは、既に納付した前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付を同時に行うことをいいます。
 この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。

2.賃金総額の集計
 年度更新の手続きの中で最も重要なことは、支払った賃金総額を正しく集計することです。そのために「確定保険料算定基礎賃金集計表」を作成します。
 算定基礎賃金集計表作成の基本的な手順は次のとおりです。
①前年度に使用したすべての労働者(アルバイト等も含みます。)に支払った賃金について、賃金台帳を用意する。
②高年齢労働者、パートタイム労働者等の雇用保険の被保険者資格を確認する。
③役員等が労働者に該当するかどうかを確認する。
④雇用保険の免除対象高年齢労働者を確認する。
⑤労災保険及び雇用保険の対象労働者の人数と賃金を集計する。
算定基礎賃金集計表が作成できたら、以下の項目を再度確認してみて下さい。
 ・アルバイト等の賃金が漏れていないか
 ・通勤手当・通勤定期代は漏れていないか
 ・ボーナスは漏れていないか
 ・年度中途退職者の賃金が漏れていないか
 ・雇用保険の免除対象高年齢労働者に誤りはないか
 ・計算ミスがないか

 この集計表の作成が正しくできれば、年度更新の手続きは8割がた終了したといっていいでしょう。

※雇用保険の免除対象高年齢労働者とは
保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上の一般被保険者については、雇用保険の保険料が免除されます。したがって、これらの高年齢労働者に支払われた賃金は、別に集計しておき、雇用保険分の保険料算定基礎額から除外します。

3.保険料申告書の作成
 作成した算定基礎賃金集計表の数字を保険料申告書の所定欄に転記して、保険料額を計算すれば申告書の作成は完了します。申告書は3枚1組のノーカーボン複写式となっています。記入に当たっては、申告書のコピーをとって、まずはそこに下書きすることをお奨めします。

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