建設業許可業者の社会保険加入が義務となりました!

建設業許可業者の社会保険加入が必須となりました!

建設業者の社会保険加入率が著しく低いことなどを受けて、社会保険加入を徹底していこうという動きがあり、平成24年5月1日省令改正などが行われました。

その中で平成24年11月1日より建設業許可申請の際にも、保険加入状況を記載した書面の添付が必要となり、健康保険、厚生年金、雇用保険加入の有無を申告することになりました。

まだ運用前ですので、実際にどうなるかはわかりませんが、東京都の主査の話によると、許可申請の際に健康保険、厚生年金、雇用保険の加入がなされていない場合は、許可通知と同時に4ヶ月以内に加入しなさいという指導書が送付されるようです。

現時点では、建設業許可申請の段階で受付をしてもらえないとか、すぐに処罰があるというわけではなく、許可は許可で出すけれども、以後、しっかり社会保険などに加入しなさいよという指導をするという対応になるようです。ただ、いずれにしろほとんどの会社は加入が必須になるので、できるのであれば申請の段階で加入を済ませておきたいところです。

ちなみに社会保険に加入しなくてはならない事業者は、「すべての法人事務所」と「個人事務所では常時5人以上の従業員を雇用する事務所」となります。国民健康保険組合などに加入しており、年金事務所から適用除外の認定を受けていれば、社会保険に加入していなくてもいいことになっています(代わりの国民健康保険組合に支払っているため)

新規の申請だけでなく、更新の申請の際にも保険加入状況を記載した書面の提出が必要です。「未加入なんだけど、うちの場合はどうなるの?」など不明な点があればご相談ください。加入のタイミングなどアドバイスいたします

当所では、社会保険労務士と行政書士の観点から、各行政に対応した社会保険の加入手続きを

アドバイスいたします。 

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