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建設業許可業者の社会保険加入が必須となりました!
建設業者の社会保険加入率が著しく低いことなどを受けて、社会保険加入を徹底していこうという動きがあり、平成24年5月1日省令改正などが行われました。
その中で平成24年11月1日より建設業許可申請の際にも、保険加入状況を記載した書面の添付が必要となり、健康保険、厚生年金、雇用保険加入の有無を申告することになりました。
令和2年10月1日から、建設業法施行規則の一部改正に伴い、社会保険に加入していることが許可(新規、許可替え新規、般・特新規、業種追加、更新)の用件となりました。
ちなみに社会保険に加入しなくてはならない事業者は、「すべての法人事務所」と「個人事務所では常時5人以上の従業員を雇用する事務所」となります。国民健康保険組合などに加入しており、年金事務所から適用除外の認定を受けていれば、社会保険に加入していなくてもいいことになっています(代わりの国民健康保険組合に支払っているため)
新規の申請だけでなく、更新等の申請の際にも保険加入状況を記載した書面の提出が必要です。加入の手続きが完了し、それを証明する書類の写しが手に入るまでには相応の時間を要します。許可申請から逆算して早めのご準備をお勧めします。
当所では、社会保険労務士と行政書士の観点から、各行政に対応した社会保険の加入手続きを
アドバイスいたします。
お気軽にご相談ください。
親切・丁寧に対応します。
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